近年では、副業でさまざまな活動をしているサラリーマンも増えています。副業をしている方の中には、2023年10月1日から開始されるインボイス制度について気になる方も多いでしょう。
この記事では、副業とインボイス制度の関係、概要や登録方法などを解説します。副業をしている方でインボイス制度にまだ登録しておらず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」が正式名称であり、売手が買手に正確な適用消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に登録番号や適用税率、消費税額等の記載を追加したのが適格請求書(インボイス)です。
2023年10月1日から開始される制度で、標準税率10%と軽減税率8%の2つの税率が混在するのが必要となる背景だといわれています。
副業とインボイス制度
本来、サラリーマンについては関係のないインボイス制度ですが、副業をしている方には影響がある可能性があります。副業で受注しているクライアントによっては、インボイスを求められることもあるでしょう。
副業の方がインボイスを発行するには
インボイスを発行するには、手続きが必要です。副業をしている方のほとんどが免税事業者として活動しているので、税務署やパソコンで申請を行う必要があります。
パソコンやスマホで行う場合は、e-Taxにアクセスして登録を行います。また、パソコンでの申請には電子証明書が必要なので事前に準備をしておきましょう。さらに、スマホで申請ができるのは、国内の個人事業主のみです。法人で副業をしている方は、税務署に直接行くか、パソコンから申請を行いましょう。
副業でインボイスの発行は必要?
副業で受注しているクライアントが課税事業者の場合は、原則インボイスの発行が必要です。クライアント側が消費税の仕入税額控除を適用するために、インボイスへの登録をお願いされることもあります。
しかし、クライアントが免税事業者または簡易課税制度を採用している場合には、インボイスの発行は必要ありません。
インボイス制度がどう副業に影響する?
副業をしている方にもインボイスの影響があると伝えましたが、実際にどのように影響があるのでしょうか。以下で具体的な影響について解説します。
契約の打ち切りや縮小
クライアントが課税事業者であれば、適格請求書の交付を求められる確率は高いです。しかし、免税事業者として副業を続けるのであれば、適格請求書の発行ができません。もし、クライアントがインボイス制度を重視しているのであれば、免税事業者との契約を打ち切ることも考えられます。
また、インボイス制度施行から6年間は1万円未満の取引は適格請求書がなくても、インボイスを受けられる措置があります。そのため、契約を継続してもらえる場合は、契約内容の見直しが行われ、受注数や金額が減る可能性が考えられるでしょう。
売上単価の見直しが必要
他の事業者と同じような商品・サービスを取り扱っているのであれば、価格が高くなると競争力は低下します。特に、免税事業者でいくのであれば、同じ単価だと事業者からの受注が受けにくくなる可能性があります。
同じ商品を販売しているのであれば、価格を1割程度下げることや商品以外の付加価値をつけることを考えましょう。他の事業者と差別化ができない免税事業者は、どんどん仕事がなくなる時代がくるかもしれません。
課税事業者になってしまう
これまでは免税事業者として副業を行っていた方が、クライアントの要望にてどうしもて課税事業者にならなければいけないケースもあります。課税事業者になると売り上げに関係なく、消費税を納付しなければいけません。
中には、インボイス制度の登録をお願いする代わりに、取引金額を上げてくれるクライアントもいます。そのようなケースでは、副業をしている方が損をしないようにしてくれているクライントなので、感謝の気持ちと仕事で恩返しするようにしましょう。
インボス制度の検討をすべき副業
副業の種類によっては、インボイス制度の検討をすべきものがあります。一方で、全く関係のない副業もあるので、以下でみていきましょう。
インボイス制度検討をすべき副業
インボイス制度が求められる副業は、クライアントが課税事業者である場合です。なぜなら、クライアントが消費税を計算するときに、仕入れにかかる消費税の認識が必要だからです。特に、クライアントが法人である場合は、課税事業主であることがほとんどなのでインボイスが求められる確率も上がります。
具体的に以下のような副業では、インボイスが求められます。
- デザイナー
- ライター
- プログラマー
- 企業の動画作成
- エンジニア
上記の職種で副業をしているからといって、全員がインボイスが必要だとは限りません。自分でインボイス制度の登録を進める前に、クライアントに聞いてみるのが良いでしょう。自己判断で進めた場合にインボイス交付しなくてよければ、その分損をする可能性もあります。
インボイス制度の影響を受けない副業
インボイス制度の影響を受けない副業は、最終消費者を対象にしている事業やクライアントが簡易課税制度を採用しているケースです。具体的には、以下のような職種やクライアントと仕事をしている場合です。
- ハンドメイドなどの物販
- 塾や教室の先生
- 週末カフェ
- 音楽教室
- 年間売上高5,000万円以下のクライアント
最終消費者が対象の事業であれば、相手は消費税の計算を行わない場合がほとんどなのでインボイスは必要ありません。
また、年間売上高5,000万円以下のクライアントで簡易課税方式を採用している場合は、税率の計算法が異なるのでインボイスは不要です。ただ、クライアントの売上高や簡易課税はなかなか知れないので、確認するのが確実でしょう。
インボイス登録で副業がバレる?
インボイス発行事業者に登録すると、適格請求書発行事業者公式サイトにて情報がみられるようになります。ただ、個人情報をみるためには、登録番号が必要です。
登録番号を知らない限りは、会社にバレる可能性が低いでしょう。しかし、何かしらの理由で登録番号がバレた場合は、検索ですぐに引っ掛かります。会社内では登録番号の記載があるものを出さないことやクライアントとのやりとりをしないことなど意識しましょう。
まとめ
この記事では、副業とインボイス制度の関係について解説しました。副業をしている方の中には、インボイスが関係ないと考えている方もいるでしょう。しかし、インボイス制度によって影響を受ける副業もあります。
インボイスが必要かどうかはクライアントによります。そのため、クライアントの状況を確認して、登録を検討しましょう。