知らないと危険!ネットやセミナーで申し込む前に知っておくべきことを解説!

副業を始める方は、ネットやセミナーで申し込みを行い、学んでから始めようという方も多いでしょう。しかし、ネットやセミナーには悪徳なものが混ざっているのも事実です。

ここでは、ネットやセミナーに申し込む前に知っておくべきことを解説します。これから副業を始めようと考えている方は、ぜひ参考にして自分が損をしないように気をつけましょう。

目次

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、事業者による悪質・違法な勧誘行為を防止して、消費者の利益を守るための法律です。例えば、クーリング・オフ制度や事業者が守るべきルールが定められています。特定商取引法について、以下でもう少し詳しくみていきましょう。

特定商取引法の対象となる類型

特定商取引法の対象となる類型は、以下の7つです。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

法律に従って営業をしているのであれば、特に問題はありません。ただし、以下の規制が守れていない事業者は、処罰の対象です。

  • 氏名等の明示の義務付け
  • 不当な勧誘行為の禁止
  • 広告規制
  • 書面交付義務

ネットやセミナーに申し込みを行う前には、上記の規制をしっかりと守れている事業者であるのかを確認しましょう。

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、契約の申し込み又は締結を行った後、法律で定められている書類の交付から一定の期間内であれば、無条件で解約ができる制度です。

クーリング・オフができる期間は、類型によって異なります。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入については8日以内で、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日以内と定められています。通信販売については、クーリング・オフの規定がないので十分に注意が必要です。

特定商法取引法の罰則

特定商法取引法には細かく規制がされていますが、違反した場合には罰則があります。1番重い罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

また、代表者や従業員などの個人が違反をした場合には、個人の罰則だけでなく法人の罰則も科せられます。重い罰則があるにも関わらず、悪徳な事業者があるのでネットやセミナーの申し込み前には、SNSなどで口コミを確認しておきましょう。

もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック特定商取引法ガイド(消費者庁)

不当景品類及び不当表示防止法とは

不当景品類及び不当表示法は「景品表示法」(以下、景品表示法と言います)と呼ばれます。名称の通り、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することや過大な景品類を提供することが規制されています。

また、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスが選べる環境を確保して、利益を保護することが目的の法律です。

不当景品類及び不当表示防止法の2つのルール

景品表示法には消費者を守るために、以下の2つのルールが定められています。

  • 不当表示の禁止
  • 景品類の制限および禁止

以下で、それぞれのルールについて詳しくみていきましょう。

不当表示の禁止

品質や価格などが実際よりも優良・有利であると見せかける表示が禁止されています。不当表示の禁止の中には、以下の3つが定められています。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • 指定告示

以下で、詳しくみていきましょう。

優良誤認表示

優良誤認表示は、商品やサービスの品質、規格などの内容について規制されています。具体的には、10万km走行している中古車のメーターを巻き戻して、走行距離を3万kmに表示したり、就職率100%と表示されているのが、実際は他校と別の方法で数値化していたりする場合などです。

また、優良誤認表示には商品やサービスの内容に関することが該当します。そのため、品質や規格などに直接影響を及ぼす表示は禁止されています。

有利誤認表示

優良誤認表示とは、商品やサービスの価格などの取引条件について規制されており、一般消費者が協業事業者と比べて著しく有利だと誤認させないような表示を行うことです。

たとえば、〇〇円だけで美容整形ができると表示されていたのが、実際にはカウンセリング料なども必要だったり、引越しサービスで自社が最も安いような表示をしていたが、他社の割引サービスは考慮されていなかったりがあります。取引条件には、価格だけでなく数量や支払条件、アフターフォローなども含まれています。

指定告示

景品表示法にて優良誤認表示と有利誤認表示の禁止が記されていますが、消費者の中には不当な表示だと気づかない方もいるでしょう。そこで、内閣総理大臣が不当である表示をしていする権限が与えられています。

景品類の制限および禁止

景品類の定義は、以下のように定められています。

1.顧客を誘引するための手段として

2.事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する

3.物品・金銭その他の経済上の利益

ここで説明する以上の料金が景品となっている老婆愛景品類の制限および禁止について、以下で詳しくみていきましょう。

一般懸賞

懸賞とは、以下のような方法で景品の提供や価格を決めることです。

  • くじその他偶然性を利用して定める方法
  • 特定の行為の優劣または正誤によって定める方法

一般懸賞は以下で説明する共同懸賞以外にものを指します。一般懸賞における景品の最高額については、以下のように定められています。

  • 5,000円未満であれば取引価格の20倍
  • 5,000円以上であれば10万円

また、景品の総額は売上予定額の2%以内です。

共同懸賞

共同懸賞とは、限定された地域内や商店街の同業者もしくは限定された事業者が共同して行う懸賞です。取引価格に関わらず、懸賞の最高額は30万円で、総合は売上予想額の3%と定められています。

総合付景品

総合付景品とは、消費者に対してもれなく提供する景品を指します。たとえば、来店者全員にプレゼントしたり、先着順にプレゼントしたりするものです。総合付景品における景品の最高額は以下の通りです。

  • 1,000円以上であれば取引価格の20%
  • 1,000円未満であれば200円

また、以下のに当てはまるものについては、規制が適用されません。

  • 商品・サービスの販売や使用に必ず必要なもの
  • 見本、宣伝用の物品・サービス
  • 自社商品や自店と他店で共通して使用できる割引券
  • 開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス

もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック景品表示法(消費者庁)

金融商品取引業の登録

投資運用や投資助言などを行っている業者の場合は、金融商品取引業の登録が必要です。また、個人での登録は年々厳しくなっています。

近年では投資セミナーなどがネット上に溢れていますが、金融商品取引業に登録していない業者であるかを確認しましょう。金融商品取引業に登録されていることを表記することが、定められているので記載がない場合は登録していない可能性が高いです。

もっと詳しく知りたい方はこちらをクリック金融商品取引法について(金融庁)

古物商許可証とは?誰が必要?

副業の中で古物の取り扱いが必要なものがあります。たとえば、中古品の売買を行う事業者や中古品をレンタルする事業者などは、古物商許可証が必要です。

訪問で中古品の売買を行っている業者の中には、古物商許可証を保持していない悪徳な業者も存在します。古物商許可証を見せてくれない業者やHPに記載がされていない業者へ、ネットやセミナーに申し込むのは危険です。

もっと詳しく知りたい方はこちらをクリックmercari column(メルカリのサイトです)

まとめ

この記事では、ネットやセミナーに申し込む前に知っておくべき法律について解説しました。ほとんどの事業者が特定商取引法や景品表示法などに乗っ取り事業を行っていますが、中には悪徳な業者もあるので事前に法律に違反していないのか調べておくのが良いでしょう。

しかし、事前に全てを知ることは難しいので、消費者を守るためのルールがあることを覚えておいてください。悪徳な事業に申し込みをしてしまった場合は、専門機関に相談をしましょう。

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